2013年8月28日水曜日

配偶者控除が廃止されると5万~18万円の増税に!?

所得税と住民税について、扶養控除が一部廃止されました。さらに、配偶者控除の見直しが検討されているようです。となると、多くの人にとってさらに増税となります。ところで、所得税と住民税の違いを説明できますか? 個人の所得にかかってくる2つの税金。制度を理解して、今後の動向に注目しておきましょう。

所得税と住民税の扶養控除が一部廃止・変更に

児童手当が支給されても、扶養控除の廃止などで実質的には負担が増えている
児童手当が支給されても、扶養控除の廃止などで実質的には負担が増えている
子ども手当(現:児童手当)の創設にともなって、所得税と住民税の扶養控除が一部廃止や変更となりました。この扶養控除の変更ですが、所得税は平成23年から、住民税は平成24年から廃止、変更されています。実際には増税となるこれらの政策、しっかりと確認しておきましょう。

その前に、所得税と住民税と何が違うの? という疑問も出てきます。ということで、所得税と住民税について、またその違いをご説明しましょう。また、検討されている配偶者控除廃止が実行された場合、それぞれの増税額についてもご紹介します。

扶養控除・配偶者控除って何?

扶養者がいる時に受けられるのが扶養控除。また、その扶養者が配偶者の場合は配偶者控除を受けることができます。これらの控除は、個人の所得に対する税金を計算する時に、勘案されるものです。養う人がいる場合は税金を安くしましょうという意図ですね。

平成22年4月から子ども手当が支給され、また高校の実質無償化も実施されました。これにともない、15歳までの子どもに対する扶養控除が廃止となり、16~18歳までの子どもに対する扶養控除が減ることになりました(平成24年から子ども手当は児童手当に変更になっています)。

この扶養控除の変更ですが、所得税は平成23年から、住民税は平成24年からの廃止、変更となっています。この所得税と住民税、一体何が違うのでしょうか?

個人の所得には所得税と住民税

個人の所得に対してかかる税金は、所得税と住民税の2種類があります。所得税は国税で税務署が、住民税は地方税で自治体が徴収しています。また、地方税は道府県民税と市町村民税にわけられ、それぞれの地方自治活動の財源となっています。

このように所得に対して、所得税と住民税という2種類の税金がかかっているというわけですね。

住民税は一律10%

平成19年に、国から地方への税源移譲が行われました。多くの人は所得税(国税)が減り、住民税(地方税)が増えました。全体の税額は変わらないのですが、税金の行く先が、国から地方へとシフトしたわけですね。

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─情報元:[税金] All Aboutサイト様─