2014年2月27日木曜日

「警告!!!」「スパイウェアが検出されました」 こうした"悪質"バナー広告は違法か? 消費者庁に聞いてみた

 Engadget Japaneseの記事がきっかけで話題になっている、インターネット上の「悪質バナー広告」問題(関連記事)。なぜこうした悪質広告は取り締まられないのか、消費者庁に見解をうかがいました。
 今回問題になっているのは、「警告!!! 容量が不足しています。今すぐクリーンアップしましょう!」といった"ウソの文言"でクリックを誘う類いのもの。他にも「パソコンの性能が低下しています」「スパイウェアを検出しました」などさまざまなバリエーションがあり、見たことがあるという人も多いのではないでしょうか。
 しかし冷静になって考えてみると、バナー広告がユーザー側のHDD容量まで参照しているとは思えず、だとしたら「容量が不足しています」というコピーは、ユーザーをだましてクリックさせるための"ウソ"ということになります。こうしたバナー広告はかなり前からあるものですが、いっこうに消える気配はなく、野放しのままというのが現状です。

「特商法の穴」であり判断が難しい

 なぜこうしたバナー広告は野放しのままなのか? 消費者庁の担当者に聞いたところ、現状では「特定商取引法の対象範囲かどうかの判断が難しく、一概には(合法かどうか)申し上げられない」とのことでした。
 特定商取引法(特商法)というのは、主に訪問販売や通信販売などについて扱う法律で、誇大広告や虚偽の広告を規制する内容もこの中に含まれています。しかし特商法の対象となるには「購入」という事実が必要。今回のように無料のアプリをダウンロードしただけでは「購入」が成立したとは言えず、したがって広告内容がどんなものであれ、特商法で取り締まることはできない――というのが消費者庁の見解とのこと。今回Engadgetの記事で問題視されていたキングソフトのアプリ(CleanMaster)も、アプリ自体は無料であるため、少なくとも消費者庁としては「問題ない」という判断になるそうです(詐欺など特商法以外の法律に触れる可能性はある)。
 ではキングソフト以外のケースは? 仮にダウンロードするアプリが有料だった場合は? 他にも質問を投げかけてみましたが、「個々の事例については、個別の判断となるため一概には回答できない」とのこと。現状では具体的な被害報告などもあがっておらず、また特商法にあたるかどうかの判断もあやふやなため、少なくとも今すぐ規制に乗り出したりといった動きはないようです。
 こうしたバナーやアプリについて調べてみると、「詐欺アプリ」「インストールしたら消せなくなった」「関係ないソフトも一緒にインストールされた」といった被害報告が数多くヒットします。キングソフトのケースはあくまで氷山の一角。こうした悪質なバナー根絶に向けて、ぜひ何らかの対応を期待したいところですが……。
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http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1402/21/news147.html
─情報元:ねとらぼサイト様─