2015年11月26日木曜日

ごみ置き場の古新聞を持ち去ると窃盗罪となる?

Q.
 古新聞は、新聞購読者が、読み終わった新聞をごみとして出したものですから、その古新聞について、所有者や占有者は存在せず、古新聞を勝手に持ち去っても、窃盗罪となるとは思えませんが、窃盗罪となることがあるのでしょうか?
  1. 窃盗罪となる可能性がある
  2. 窃盗罪とはならない
A.

正解(1)窃盗罪となる可能性がある

 市区町村は、古新聞を回収し、この売却代金を収入としています。したがって、古新聞の勝手な持ち去り行為は、行政への収入を圧迫することになります。
 また行政から委託を受けた回収業者への圧迫ともなります。そこで、市区町村は、古新聞の勝手な持ち去り行為を禁止する方策をとっています。
 その第一は窃盗罪とすることでしたが、この点古新聞は所有者や占有者が存在しないと考えられていたことから、条例で、捨てられた古新聞の所有権は、当該市区町村に帰属すると定め、市区町村の財産権を侵害したものとして、窃盗罪に当たるとして規制する方法をとる市区町村もあります。
 また、行政からの委託を受けた業者やリサイクルの円滑な遂行を侵害するものとして、持ち去り行為を禁止する市区町村もあります。
 今では、前者の窃盗罪とするとの方策を採用している市区町村が多いようです。
 したがって、ごみ置き場の古新聞を勝手に持ち去れば、窃盗罪となる可能性が高いことになります。


...詳しい情報・続きはこちら >>
https://www.hou-nattoku.com/quiz/y-032.php
─情報元:法、納得!どっとこむサイト様─