2018年1月24日水曜日

年金のプロが解説、知らないと損する「遺族年金」受給の特例

「遺族年金を受け取りたいけど、亡くなった家族が年金を未納にしていたから…」と諦めるのはまだ早いかもしれません。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、絶対に遺族年金を受け取れなそうな方が、ある条件を満たしていたために受け取り可能になるケースを、事例とともにわかりやすく解説しています。

遺族年金貰えないと思ってたら特例で受給できちゃった話(重要!)

人が亡くなった時の遺族補償は遺族年金が真っ先に思い浮かぶと思いますが、遺族年金は単に死亡したら遺族に必ず支給されるわけではありません。死亡者の今までの年金保険料納付記録とかの条件を満たさないといけません(既に年金保険料納付期間+免除期間+カラ期間≧25年以上あるなら問題無い)。

※注意

老齢年金のように10年以上ではない。遺族年金に関しては10年には短縮されていない。

● 諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは

今回はどこをどう見ても遺族年金貰えないでしょ!? っていうような場合だったのに貰えちゃった! みたいな事例。

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