しかし、そのためには、「免除」や「一部免除」の制度がある。そうした申請を行なわずに保険料を納付しないのは、免除や一部免除の条件には合致しないためではないかとも考えられる。つまり、保険料を支払う能力はありながら、支払っていないと想像されるのである。
それに、免除や一部免除が認められれば、将来給付が減額されることはあっても、受給資格を失うことはない。それにもかかわらず保険料を納付しないのは、「年金をもらえなくともよい」との意思表示とも解釈されるのである。
このように、未納は、必ずしも保険料を「払えない」というだけの理由によるのではないと思われる。そうした疑いは、以下に見るような地域別、年齢別の納付率を見ると、さらに強められる。
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─情報元:ダイヤモンド・オンラインサイト様─