タバコの害や
受動喫煙などが社会問題化しているからか、喫煙者は採用しないと
明言する企業が増えてきたということが報道されていました。
このような動きに対し、行き過ぎ、差別では?という意見もあります。
過去の最高裁判決では、使用者の採用の自由を広く認める考え方を示しています
ので、喫煙者を採用しないとしても違法とはいえないようです。
休憩時間は、労働者が自由に使える時間なのだから、喫煙して何が悪いのだと
いう考えも確かにあると思います。
分煙が進んでいる大会社もありますが、喫煙室を設けるにしてもかなりのコストが
かかるので、中小企業では分煙は現実的には難しいですね。
実は、私の事務所でもホームページの採用情報には「タバコを吸わない方」という
のも採用条件になっています。
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http://news.livedoor.com/article/detail/5358148/
─情報元:BLOGOS financeサイト様─