2011年3月31日木曜日

死刑でも生命保険はもらえるのか?


現在、賛成派と反対派で真っ二つに分かれている「死刑」。これは読んで字の如く、その人を死にいたらせる刑です。
さて、現在の世には「生命保険」と言う、死亡した場合にその遺族に保険金を支払うと言う制度があります。
この生命保険は、自殺などの場合は支払われないこともあるのですが、死刑の場合はどうなるのでしょうか?
やはり、死んだからには払うのでしょうか?
これは、商法第680条にしっかり明記されています。
商法第680条第1項には、
「左ノ場合ニ於テハ保険者ハ保険金額ヲ支払フ責ニ任セス」とあります。
これは、「次の場合、保険会社は保険金を支払わなくても良い」と言う事。
この「次の場合」と言うのは、同条の第1号から第3号までに記載されています。
そしてその中には、「死刑」の項目も含まれています。
つまり、死刑の場合、保険会社は、保険金を支払わなくても別に構わないのです。
ただ、同条第2項にて、死刑の場合でも、保険をかけている人が積み立てた「保険金」は、全額返さなければならない、と定められています。

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─情報元:法律の雑学の部屋サイト様─