いざ転職先も決まり、退職の申し出と同時に余っている有給休暇の消化を求めたら、上司から「有給休暇は仕事の休息に使うものだ。退職時に取得するのは立つ鳥あとを濁さずに反する」と断られた経験のある方は少なからずいらっしゃると思います。
質問者のsuga8oi8さんは、退職が決まり、有給休暇の取得を申し出たところ、上司からは時節変更権(特に業務に差し支える場合に有給休暇取得日を変更させることができる権利)を行使するといわれ、挙げ句の果てに社長から有給休暇取得自体を絶対に認めないといわれてしまいました。
また、引き継ぎについても社長決裁が必要で、引き継ぎが完了していないと勝手に見なされて会社を休むと無断欠勤扱いになってしまうのかと心配しています。
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