給料明細を見て「税金などの引かれる金額か少なくなれば……」と考えたことありませんか? 今回は、給与所得を今より多く受け取る2つの節税対策を紹介します。
●会社員の節税を考える
今日、道民税・市民税の納付書が届きました。中身を見ると、毎年のこととはいえ少し悲しくなってしまいます。現在もFP(ファイナンシャルプランナー)の知識を生かして正しい節税対策を講じてはいますが、新設された復興税も加算されたこともあり、家計への負担は大きいと実感しました。今回は、所得税について説明しようと思います。
会社員の人は、毎月決まった日に給料が渡されていますよね。明細書を見て「税金などの引かれる金額か少なくなれば……」と考えたことありませんか?
会社員の節税で思いつくのは、生命保険や損害保険、地震保険の加入などが一般的だと思います。他にも小規模企業共済等掛金控除等もありますが、説明すると長くなるので、今回は2点に絞って解説します。
●「給料支給までの仕組み」を理解する
まずは簡単なところから「給料支給までの仕組み」を理解します。大きく区分して、3段階に計算して残った分が自由に使えるお金です。
・第1段階:給与の収入金額(年収)-給与所得控除=給与所得
・第2段階:給与所得-各種控除=課税所得
・第3段階:課税所得×税率=所得税(住民税)
結論から言うと、手取り額を増やすには第1段階である給与の収入金額を増やす、あるいは第2段階の各種控除の額を上げるしか方法はありません。給料そのものをUPするには、スキルアップするなどして成績を上げるか転職するしかありませんが、第2段階の各種控除を増やすのであれば対策を講じやすく節税効果は高いと思います。
●対策1 独身の人は配偶者を持つこと
配偶者を扶養している場合、例えば妻が専業主婦で年間所得が100万円以下であれば、所得税38万円と住民税33万円の配偶者控除を受けることができます。
参考までに子どもの扶養(特定扶養親族)は、16歳以上19歳未満であれば1人につき38万円、19歳以上23歳未満であれば同63万円の控除が受けられます。
さらに老人扶養親族もあり、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で70歳以上、かつ以下の条件を満たしていれば、控除できる場合があります。
控除金額 平成23年以降で、同居老親以外48万円/同居老親等58万円
【条件】
・合計所得金額が38万円以下であること
・生計を一緒にしていること
・年齢70歳以上であること
ただし、介護保険制度の絡みもあるので、扶養の判断は専門家に相談することをお勧めします。人的控除は説明が長くなるので省略しますが、家族が多いほど所得税が安くなり、所得税だけでなく住民税にも同様の制度があります。
●対策2 医療費を控除できるものは保管しておく
次に、年間の医療費が10万円以上であれば、医療費控除を受けられます。ただし、総所得金額が200万円の人は、総所得金額等の5%で計算します。
対象となるのは以下のとおりですが、本人または同一生計の配偶者とその他親族も対象となるので、きちんとチェックしてみると医療費用が年間10万円を超えている場合は意外と多いです。
控除対象となる医療費
・医師、歯科医師による診療や入院、通院費用など(美容整形は除く)
・治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
・出産費用
・はり師、柔道整復師等による施術
・保険師や看護士、準看護士による治療上の世話の対話
・医師等の診察や治療を受けるために直接必要な物とされる経費
例:入院中の部屋代や食事代、医療用器具の購入や賃借料の費用など
実は、所得控除の対象となるのは物的控除7種類と人的控除7種類の合計14種類もあります。種類が多いために、申告できるのに面倒だからと放置してしまう人もいるぐらいです。
役所や税務署の手続きは複雑に思えて申告しない人もいますが、権利を放棄するのはもったいないと思いませんか? 節税は自分で申告してこそ意味があるのです。
特に、現在会社員の人や会社員として定年まで働いていた人は、手続きはすべて会社側がしてくれていたので、いざ自分でやろうとしても知識がないために放置してしまう場合が多いのです。今のうちから税の仕組みを理解して、老後に備えておきましょう。
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1306/20/news010.html
─情報元:誠 Biz.IDサイト様─
●会社員の節税を考える
今日、道民税・市民税の納付書が届きました。中身を見ると、毎年のこととはいえ少し悲しくなってしまいます。現在もFP(ファイナンシャルプランナー)の知識を生かして正しい節税対策を講じてはいますが、新設された復興税も加算されたこともあり、家計への負担は大きいと実感しました。今回は、所得税について説明しようと思います。
会社員の人は、毎月決まった日に給料が渡されていますよね。明細書を見て「税金などの引かれる金額か少なくなれば……」と考えたことありませんか?
会社員の節税で思いつくのは、生命保険や損害保険、地震保険の加入などが一般的だと思います。他にも小規模企業共済等掛金控除等もありますが、説明すると長くなるので、今回は2点に絞って解説します。
●「給料支給までの仕組み」を理解する
まずは簡単なところから「給料支給までの仕組み」を理解します。大きく区分して、3段階に計算して残った分が自由に使えるお金です。
・第1段階:給与の収入金額(年収)-給与所得控除=給与所得
・第2段階:給与所得-各種控除=課税所得
・第3段階:課税所得×税率=所得税(住民税)
結論から言うと、手取り額を増やすには第1段階である給与の収入金額を増やす、あるいは第2段階の各種控除の額を上げるしか方法はありません。給料そのものをUPするには、スキルアップするなどして成績を上げるか転職するしかありませんが、第2段階の各種控除を増やすのであれば対策を講じやすく節税効果は高いと思います。
●対策1 独身の人は配偶者を持つこと
配偶者を扶養している場合、例えば妻が専業主婦で年間所得が100万円以下であれば、所得税38万円と住民税33万円の配偶者控除を受けることができます。
参考までに子どもの扶養(特定扶養親族)は、16歳以上19歳未満であれば1人につき38万円、19歳以上23歳未満であれば同63万円の控除が受けられます。
さらに老人扶養親族もあり、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で70歳以上、かつ以下の条件を満たしていれば、控除できる場合があります。
控除金額 平成23年以降で、同居老親以外48万円/同居老親等58万円
【条件】
・合計所得金額が38万円以下であること
・生計を一緒にしていること
・年齢70歳以上であること
ただし、介護保険制度の絡みもあるので、扶養の判断は専門家に相談することをお勧めします。人的控除は説明が長くなるので省略しますが、家族が多いほど所得税が安くなり、所得税だけでなく住民税にも同様の制度があります。
●対策2 医療費を控除できるものは保管しておく
次に、年間の医療費が10万円以上であれば、医療費控除を受けられます。ただし、総所得金額が200万円の人は、総所得金額等の5%で計算します。
対象となるのは以下のとおりですが、本人または同一生計の配偶者とその他親族も対象となるので、きちんとチェックしてみると医療費用が年間10万円を超えている場合は意外と多いです。
控除対象となる医療費
・医師、歯科医師による診療や入院、通院費用など(美容整形は除く)
・治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
・出産費用
・はり師、柔道整復師等による施術
・保険師や看護士、準看護士による治療上の世話の対話
・医師等の診察や治療を受けるために直接必要な物とされる経費
例:入院中の部屋代や食事代、医療用器具の購入や賃借料の費用など
実は、所得控除の対象となるのは物的控除7種類と人的控除7種類の合計14種類もあります。種類が多いために、申告できるのに面倒だからと放置してしまう人もいるぐらいです。
役所や税務署の手続きは複雑に思えて申告しない人もいますが、権利を放棄するのはもったいないと思いませんか? 節税は自分で申告してこそ意味があるのです。
特に、現在会社員の人や会社員として定年まで働いていた人は、手続きはすべて会社側がしてくれていたので、いざ自分でやろうとしても知識がないために放置してしまう場合が多いのです。今のうちから税の仕組みを理解して、老後に備えておきましょう。
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1306/20/news010.html
─情報元:誠 Biz.IDサイト様─