今回は高額に及んだレンタル延滞料のケースです。下記のような相談を受けました。
■高額の延滞料を請求された場合
「久しぶりに近所のレンタルショップに行ったときのこと。私がDVDをレンタルしようとカウンターに会員証を差し出したら、店員さんに「返却されていない DVDが3本ございます。本日はこのDVDをお貸しすることはできません」と言われてしまいました。そういえば3ヶ月前に映画を3本借りていたのですが、仕事が忙しくて返しに行くのを忘れていたようです。
すぐに家に戻ってDVDを返却したところ、店員さんに「返却期限から本日まで90日延滞されています。延滞料が1日につき300円、3本延滞されていましたので、合計8万1000円になります。」と言われてしまいました。私は延滞料を全額払わなければならないのでしょうか?」
■会員規約によれば支払義務あり
私たちがDVD等を借りる行為は、法的には、お客とレンタルショップとの間の賃貸借契約の締結行為にあたります(民法601条以下)。レンタルショップ店舗のカウンターには、通常「延滞料1日につき ○円」と掲げられていますが、このような延滞料の定めは、民法上、DVDの返却が遅れたことによって生じた損害額等を事前に定めたものとされています(民法420条1項、3項)。DVD等をレンタルする前提として、私たちは、そのレンタルショップの会員規約等に同意した上でレンタルショップの会員になります。
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http://news.livedoor.com/article/detail/4966446/
─情報元:All Aboutサイト様─