2011年12月19日月曜日

「みなし残業代」にダマされるな!



営業職や研究・開発職などで、残業代が固定額で支払われている人も多いと思うが、月にいくら支払われているか把握しているだろうか? 「固定残業代」とか「みなし残業代」と呼ばれるこの制度、1カ月に想定される残業時間を会社が算出し、その分は毎月支払うということなのだが、この制度を勘違いしている人が少なくないという。


「そもそも、残業代を固定額で支払う際には、就業規則や雇用契約書に、何時間分でいくら支払うのか、時間と金額を明記しなければならず、それを超えた場合は、超過分の残業代を支払う義務が会社側にはあります」(NPO法人労働相談センター・菅野 存さん)

規定の時間を1時間でも超えれば、その分だけ追加で残業代が支払われ、逆に、規定時間に満たなかったとしても、この固定金額分は支払われなければならない。つまり、「規定時間に満たない月もあるのだから、超過した月があってもその分は払わない」というのは通用しない。はじめから残業代を含むというと、それ以上の残業代は支払われないと思われがちなので注意が必要だ。では、一般的には何時間ほどをみなし残業時間として定めている会社が多いのか?

それでは、訴えさせていただきます―大解雇時代を生き抜く

「30~40時間が一般的のようです。厚生労働省の指針で、残業は月に45時間以内にすることが望ましいと定められているので、その範囲内で仕事の内容などに応じて決めているのでしょう。ちなみに、たとえ残業代が支払われているとしても、そもそも45時間を超える残業は望ましくないということになりますね」

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