2012年1月15日日曜日

フロントガラスのお守り、実は道交法違反


この正月、神社などで新しいお守りを買った人も多いことだろう。特に自家用車内に張れる吸盤付きの交通安全のお守りには根強い人気がある。それ以外でも、人形やステッカーをフロントガラスに飾っている車は少なくないが、実は、その行為は厳密には道交法違反。青森県警は「しっかりルールを守ってほしい」と呼び掛けている。
県警交通指導課によると、フロントガラスやルームミラーなどに物をぶら下げるのは、ドライバーの視野を妨げる危険性があるとして、道交法第55条に定められる「乗車積載方法違反」の疑いがあるという。ただ、取り締まりの明確な基準はなく、違法かどうかの判断は現場の警察官に委ねられているようだ。

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http://cgi.daily-tohoku.co.jp/cgi-bin/news/2012/01/09/new1201091601.htm
─情報元:デーリー東北サイト様─