ああ、ダメだ! 自己破産するしかない。自己破産すれば、すべての借金はチャラになるはずだ――そう考えている人はいませんか? 実は、この考えは間違いなのです。まずは、教えて!gooに寄せられた次の相談を見てください。
相談者は、妹さんが自己破産の一歩手前の状態だそうで、「自己破産する場合、個人に借りている分は除外されますか?」と質問をしています。
■すべてがチャラになるわけではない
この相談に対し、-phantom2-さんは次のように回答してくれました。
「自己破産を裁判所に申し出るときに、負債の一覧表を作成して提出します。この一覧表に記載の無い借金は自己破産が認められても免責になりません。免責とは借金を返す義務を免除することです。自己破産を申し立てたら100%認められて、100%借金がチャラになると決まっているわけではありません」(-phantom2-さん)
また、onbaseさんは、以下のようなシュールな回答を寄せています。
「個人だから除外されるものではありません。ただ友達から借りたものを踏み倒せば友情も終わりになるだけです」(onbaseさん)
そうです。個人から借りているものであることを理由に借金の免責対象から除外されるわけではありません。個人からの借金であっても、免責の対象にはなります。ただし、すべての借金がチャラになるというわけでもないのです。
■自己破産でチャラにならないもの
ではどのような借金がチャラになって、どのような借金は帳消しにならないのでしょうか。塩澤法律事務所の塩澤彰也弁護士に、詳しく伺ってみました。
「破産法253条1項に、『免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない』とされ、7項目が挙げられています」
そのチャラにならない「7項目」というのは何でしょうか。以下に、各項目を塩澤弁護士の解説付きで記します。
(1)租税等の請求権
※固定資産税や住民税、健康保険税などがこれにあたります。
(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
※単なる過失による不法行為については免責の可能性がありますが、故意による不法行為に基づく損害賠償請求権は免除されません。第三者を騙してお金を取得したような場合には、基本的に、免除されません。
(3)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
※飲酒運転による交通事故の損害賠償請求権は、基本的に、免除されないと考えてよいです。
(4)家族間の扶養義務に係る請求権
※養育費や、婚姻費用分担費用などは、免除の対象になりません。
(5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
(7)罰金などの請求権
住民税などを滞納していても、これは免除にならないのですね。また、特に経営者などが注意しておきたいのは、従業員に対する賃金未払いもチャラにはならないということ。
自己破産は、責任を免れる最後の手段と考えている人もいると思いますが、どんなことをしても逃れてはいけない責任というものもあるのですね。自己破産を考える前に、まずは自分自身に対する責任を全うしたいものです。
...詳しい情報・続きはこちら >>
http://news.livedoor.com/article/detail/9667825/
─情報元:教えて!ウォッチャーサイト様─
相談者は、妹さんが自己破産の一歩手前の状態だそうで、「自己破産する場合、個人に借りている分は除外されますか?」と質問をしています。
■すべてがチャラになるわけではない
この相談に対し、-phantom2-さんは次のように回答してくれました。
「自己破産を裁判所に申し出るときに、負債の一覧表を作成して提出します。この一覧表に記載の無い借金は自己破産が認められても免責になりません。免責とは借金を返す義務を免除することです。自己破産を申し立てたら100%認められて、100%借金がチャラになると決まっているわけではありません」(-phantom2-さん)
また、onbaseさんは、以下のようなシュールな回答を寄せています。
「個人だから除外されるものではありません。ただ友達から借りたものを踏み倒せば友情も終わりになるだけです」(onbaseさん)
そうです。個人から借りているものであることを理由に借金の免責対象から除外されるわけではありません。個人からの借金であっても、免責の対象にはなります。ただし、すべての借金がチャラになるというわけでもないのです。
■自己破産でチャラにならないもの
ではどのような借金がチャラになって、どのような借金は帳消しにならないのでしょうか。塩澤法律事務所の塩澤彰也弁護士に、詳しく伺ってみました。
「破産法253条1項に、『免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない』とされ、7項目が挙げられています」
そのチャラにならない「7項目」というのは何でしょうか。以下に、各項目を塩澤弁護士の解説付きで記します。
(1)租税等の請求権
※固定資産税や住民税、健康保険税などがこれにあたります。
(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
※単なる過失による不法行為については免責の可能性がありますが、故意による不法行為に基づく損害賠償請求権は免除されません。第三者を騙してお金を取得したような場合には、基本的に、免除されません。
(3)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
※飲酒運転による交通事故の損害賠償請求権は、基本的に、免除されないと考えてよいです。
(4)家族間の扶養義務に係る請求権
※養育費や、婚姻費用分担費用などは、免除の対象になりません。
(5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
(7)罰金などの請求権
住民税などを滞納していても、これは免除にならないのですね。また、特に経営者などが注意しておきたいのは、従業員に対する賃金未払いもチャラにはならないということ。
自己破産は、責任を免れる最後の手段と考えている人もいると思いますが、どんなことをしても逃れてはいけない責任というものもあるのですね。自己破産を考える前に、まずは自分自身に対する責任を全うしたいものです。
...詳しい情報・続きはこちら >>
http://news.livedoor.com/article/detail/9667825/
─情報元:教えて!ウォッチャーサイト様─