2015年6月23日火曜日

“さすべえ”どうなる? 「自転車取り締まり規定」素朴な疑問

 6月1日の道交法改正で自転車の罰則規定がグンと厳しくなった。早くも“お巡りさんに呼び止められた”なんて話もチラホラと聞く。意外と知られていない自転車のルールを調べてみた。

 大阪のおばちゃんたちの困惑が目に浮かんできそうだ。

 大阪の主婦は器具で傘を自転車に固定するのが一般的。商品名「さすべえ」はおばちゃんに愛され、梅雨どきのほか、炎天下でも日傘としてなくてはならない必須アイテムになっている。「さすべえ」は使っていいのか?

「東京都道路交通規則第10条で、自転車の積載物の長さは積載装置プラス0.3メートル、幅もプラス0.3メートルまでとされています。したがって、傘の固定はダメということになります」(警視庁・広報担当者)

 大阪府の道路交通規則の規定も東京都とやはり一緒。一部新聞は「さすべえ」はOKと書いていたが、本当のところは使用はできないのだ。

■そば屋の出前はOKか?

 では、こんな場合はどうなのか。6月の道交法改正で自転車の交通マナーが厳しくなった。具体的には14項目(別表参照)の危険行為が挙げられ、3年以内に2回以上検挙されると、講習3時間(講習料5700円)が義務付けられる。行かない場合は罰金5万円だというのは周知の通りだ。

 厄介なのは、最後に記載された「安全運転義務違反」という曖昧な表現の項目。これがクセモノで、要するに安全運転以外はすべて引っかかってくる可能性がある。

 では、片手運転の「そば屋の出前」はどうなるのか? 岡持ちを持ち、絶妙なバランスで自転車を操る姿は、ある意味、名人芸の域にある。

 はっきり言ってしまおう。これも残念ながらペケだ。禁止項目は都道府県の条例ごとによって違ってくるが、東京都の場合、視野を妨げ、安定を失うおそれのある状態で運転することは禁止。同様の理由で、「傘さし」「携帯電話の使用」「荷物を持ったり、ハンドルにかけて運転」するのもNGとなる。ヘッドホンで大音量の音楽を聴きながらの運転を禁止する規定はないが、警察庁では「やめるべき」行為として規定している。


 観光地などでカップルなどが乗る「2人乗り自転車」はどうか?

「自治体によっては認められているところもありますが、東京都の公道では2人乗り用自転車は乗車できない規定になっています」(前出の広報担当者)

 ならば、「一輪車」はどうか? さすがに一輪車にはブレーキも付いていないし、明らかにヨロヨロとしてしまうからダメだろう……。

「軽車両とは、二輪または三輪の自転車という定義です。一輪車は遊具ですので、今回の道交法では罰せられません」(前出の広報担当者)

 もっとも、一輪車を通勤通学の足として使うのは少しツラそうだし、それ以前に乗れるか否かが問題か。

 ま、普通の自転車で安全運転が一番だ。

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─情報元:日刊ゲンダイサイト様─